点滴異物注入、母親初公判=「間違いない」と起訴内容認める−京都(時事通信)

 入院していた自分の幼い娘3人の点滴に水道水などを注入し死傷させたとして、傷害致死などの罪に問われた高木香織被告(37)の裁判員裁判の初公判が10日、京都地裁(増田耕兒裁判長)で開かれた。高木被告は、四女に対する一部の注入を除き「間違いない」と述べ、大筋で起訴内容を認めた。
 高木被告は起訴前の精神鑑定で、子どもを傷つける一方、献身的看病で周囲の同情を引こうとする「代理ミュンヒハウゼン症候群」と診断された。判決までの公判、評議日程は裁判員裁判で最長の計9日間。難解な医学用語を裁判員が理解し、量刑にどう反映させるか注目される。 

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