子ども手当支給 家庭環境で左右(産経新聞)

 ■○両親が海外、国内で養育 ×少年院にいる

 6月に初支給される子ども手当の申請受け付けが、今月中旬から本格化する。厚生労働省が自治体に通知した支給要件によると、基本的には日本国内に居住して子供の監督・保護などをしていれば国籍を問わず支給対象となる。しかし家庭環境によって支給の可否が分かれたり、支給手続きが通常と異なったりするケースも出てくる。

 子ども手当は、国内に住む親か養育者に月額1万3千円が支給される。両親が海外赴任中で子供だけ国内に残っている場合、祖父母が養育していれば祖父母に支給。しかし子供に祖父母がおらず、全寮制の私立中学校などに通っている場合は対象外になる。また子供が1人で海外留学していても、親が国内にいれば支給が認められる。

 一方、子供が児童養護施設に入所している場合は手当は支給されないものの、同額が別の基金から支給される。これに対して少年院に入所していれば、親の保護・監督下にいないとの解釈で不支給だ。

 夫によるドメスティック・バイオレンス(DV)で夫婦が別居している場合には、子供と同居している妻に支給する。その場合は、婦人相談所が発行するDV被害証明書が必要になる。

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